不動産会社に土地、建物の売却依頼をすると、不動産会社と「媒介契約」を締結します。
媒介契約 = 仲介契約 です。
媒介とは売り主様から依頼された物件の買い主様を探し、
売り主様と買い主様の売買の間に入ってお世話させていただくことです。
そして、契約の形態は3種類あります。
①一般媒介契約 ②専任媒介契約 ③専属専任媒介契約
最も多い契約形態は②の専任媒介契約と言われていますが、
周辺の売買状況や地域性、物件の事情に合わせた契約を
お選びいただくことが大事になります。
①一般媒介
・複数の不動産会社と媒介契約ができるので、
幅広く広報や情報を得る機会が増えます。
②専任媒介・専属専任媒介
・買い替え、任意売却、相続や離婚による財産分与など、
複雑な売却理由の場合に適しています。
まずは、ネット検索だけではなく、
実際に電話や対面で信頼できる不動産会社かどうかを
確認して選ぶことをお勧めいたします!
弊社はご依頼いただいたお客様の意見を傾聴し、
お預けいただく不動産物件に合う方法で媒介を行います。
また、個人情報守秘義務をしっかり守り、
しつこい営業もいたしませんのでご安心ください!