立地や面積、用途など、色々方向性を検討してみても、、、今後所有していても使い道がない土地について、「売却も難しいかも…。」「じゃあ、処分はどうすればいいのかな…。」「次の世代に相続し続けることになるのかな…?」「そうだ!国に返還すればいいかも!」 そうお考えになる方も多いのではないかと思います。実は、土地を国に引き取ってもらえる「国庫帰属制度(こっこきぞくせいど)」という制度が、2023年(令和5年)4月27日から施行されています。所有者が管理できなくなった土地の放棄による「所有者不明土地」問題に対応するために導入されました。
🏛️ 土地の国庫帰属制度の概要
📌 制度の目的
- 所有者が管理・利用できない土地を適切に処理するため
- 管理不全な土地の放置による周辺環境や公共の安全への悪影響を防ぐ
- 所有者不明土地の増加を抑制する
それなら、売却するよりもこの制度を使った方が簡単なのではないか?と思いますが、実は結構条件が厳しく、費用も発生します。
メリットとデメリット
✅ メリット
- 不要な土地の管理・税金負担から解放される
- 相続放棄をせずに問題を解決できる手段になる
❌ デメリット
- 全ての土地が対象になるわけではない(条件が厳しい)
- 手続きに時間と費用(負担金や調査費用)がかかる
1. 申請できる人
- 相続または遺贈によって土地の所有権を取得した人
- 上記の人から更に相続などで引き継いだ人も可
- 法人や売買で取得した人は対象外
2. 対象となる土地の種類
- 建物が建っていない土地(更地に限る)
- 日本国内にある土地
3. 申請時の形式要件(クリアすべき条件)
以下のような土地は申請できません:




※法務省HPより引用
上記の条件を満たしていれば、この制度を利用できます。ただし、無償ではありません💧

国庫帰属制度を利用するのもなかなか大変という印象です。利用ができそうな場合はご検討下さい。難しいな、という場合は、売却できるかどうか不動産会社に相談することをお勧めいたします。お持ちの土地のことでお悩みの方は、是非一度ご相談下さい。弊社 東禮クリエイトはご相談や価格査定を無料で承っています!

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宮崎県延岡市川島町