家を建てたい、土地を購入したいなどで土地を探されている際
「あの土地は【調整】だから家は建てられないよ。」
といった話を聞いたことがある方もいると思います。
調整だから建てられないって、どういうこと?
調整って何?
普段の生活の中では意識されることが少ない、
この土地の区分についてご紹介します。
土地には都市計画法で定められている
「都市計画区域」があります。
その名の通り、都市を計画的に作っていこう!
という法律です。
そして、都市計画区域は
【市街化区域】…すでに市街化を形成している区域、及び
おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を
図るべき区域
と、
【市街化調整区域】…市街化を抑制すべき区域
の2つに分類されます。
どちらにも入らない区域は「非線引き都市計画区域」
となります。
なぜ、市街化を抑制する「調整区域」なのか?
理由としては、「無秩序に市街化が拡大することで
住みにくい街になることを防ぐため」
「学校や病院など、公的サービス施設や
商業施設の立地が分散してしまい
生活の利便性が低くなることを防ぐため」
とされています・・・。
(街が狭くなる印象が否めない…。)
そのため、調整区域に建築できる建物には
制限があり、
「原則、住宅を建てることはできない。」
とされています。
ただ、原則、というだけなので
一部の建築物は許可されています。
一例としては
・住宅兼店舗・分家住宅(農家さんの家など)
・既存住宅の建替え(同規模・用途)
などですが、色々複雑な内容もあるので
必ず一度市役所にお問合わせ下さい。
相続などで所有している土地、建物について
ご相談などありましたら
気軽にお問合せ下さい!
宮崎県延岡市川島町
東禮クリエイト