2025年になりました。近年問題になっているのが、
放置されている「空き家」です。
宮崎県では、90,700戸(16.3%) が空き家
とのことです。(※宮崎県2023年10月データ)
そのうち、賃貸や売却、別荘以外の
空き家が55,000戸!
人口の減少に伴い、今後もますます
増加する可能性があります。
現在、空き家を所有されている方は、是非早めに
解決をしたいものです。
一番に考えたいのが、せっかくの財産なので
これからも有効活用するために
「売却する」という方法です。
その際、
相続によって所有者が変わる場合には、
売却活動の前に登記を行いましょう。
【相続登記の義務化】
相続登記義務化については、2024年4月1日から施行された
新しい制度です。
この制度により、相続が発生した場合、相続人は相続登記を
遅滞なく行う義務を負うこととなります。
具体的には、相続によって不動産の所有権が移転した場合、
その登記を相続人が行わなければならないというものです。
【相続登記、しないとどうなる?】
- 相続登記の義務化: 相続発生後、
- 相続人は相続登記を行うことが義務となります。
- 登記をしない場合、罰則(過料)が課せられることがあります。
- 登記の期限: 相続登記は相続開始後、
- 原則として3年以内に行わなければならないとされています。
- 罰則: 登記を怠った場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。
- 相続人の特定: 相続登記の際に必要となる書類として、
- 相続人を明確にするための戸籍謄本や住民票などの提出が求められます。
相続登記義務化は、不動産の管理や取引を
円滑に進めるために
重要な変更であり、相続が発生した場合には
早めに手続きを行うことが求められます。
無事に登記移転が完了し、
空き家売却の際には、
弊社にご相談下さい!